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名古屋高等裁判所 昭和35年(ラ)152号 決定 1960年10月22日

抗告人 田村久夫

相手方 国

主文

本件抗告は之を棄却する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理由

一、抗告代理人は「原決定を取消す。抗告人相手方間の名古屋地方裁判所昭和二九年(ワ)第一四八一号建物収去土地明渡請求事件の判決につき同裁判所書記官の付与した執行文は之を取消す。相手方が右判決の執行力ある正本に基き昭和三十四年八月十一日なした強制執行は之を許さない。」との決定を求め、抗告理由として別紙の通り申立てた。

二、当裁判所の判断

名古屋地方裁判所昭和二九年(ワ)第一四八一号建物収去土地明渡事件(名古屋高等裁判所昭和三〇年(ネ)第四四〇号同控訴事件、最高裁判所昭和三一年(オ)第五三二号同上告事件)の記録によれば右事件は原決定記載の如き経過を以て昭和三十四年四月十五日最高裁判所において上告棄却の判決が言渡され一応終結したことが認められる。

抗告人は右事件の判決は第一審から上告審を通じ無権代理人に送達されたものであつて抗告人に適法に送達されていないから判決は未だ確定していないと主張する。然しながら第一、二審の判決はともかく上告審の上告棄却の判決は言渡と共に確定するものであつてその判決の送達をまつてはじめて確定するものではない。従つて、本件の場合は前記の如く上告審たる最高裁判所の上告棄却の判決の言渡によつて確定したものとして取扱う外なく若し抗告人主張の如き事実があるとすれば原決定も指摘する如く訴訟代理権の欠缺あるものとして再審の訴によりその是正を求める外ないものというべきである。抗告人挙示の大審院判例は第一審裁判所が欠席判決をなした場合に関するものであつて本件に適切ではない。

されば、原審が本件判決の未確定を理由として之に附与した執行文の取消並之に基き昭和三十四年八月十一日なした強制執行の不許を求めることが出来ないものとして本件執行文付与に対する異議を却下したのは相当であり本件抗告はその理由がない。

そこで、本件抗告を棄却することとし民事訴訟法第四百十四条第三百八十四条第八十九条第九十五条を適用し主文の如く決定する。

(裁判官 県宏 山口正夫 奥村義雄)

抗告の理由

一、原決定は抗告人の異議申立を排斥しその理由として、

およそ、訴訟において被告がその当初から当該訴訟手続に全く関与せず、終始無権代理人によつて手続がなされた末逐次第一、二、三審と夫々その判決が言渡されたような場合には、右無権代理人に対する判決の送達も不適法とはいえないものと解すべきである。

と説示している。

しかし乍ら、およそ無権代理人に対する判決の送達は不適法なものであることは明白である。(民訴一六四条一九三条参照)。

二、右の理由により前記本案判決は適法に抗告人に送達されたとはいいえず、右判決は未だ確定していないものというべきであつて、原決定は右当然の事理を認めた大審院決定昭和八、七、四(民集一二巻一七四五頁)にも違反し取消さるべきである。

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